設置場所が一般住宅以外である事
学校や商業施設などの一般住宅以外(非住宅用)に設置する場合「産業用」となります。
電力の買取制度が異なる
平成24年7月1日より、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」で定められた再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)で発電した電力を電力会社が一定期間・固定価格で買い取ることを義務付け、電気の消費者が使用量に応じて「賦課金」を支払い、再生可能エネルギーの普及・促進を図る仕組みです。
従来の「余剰電力買取制度」から、発電した電力を高い固定価格で買い取る「全量買取制度」に変わる事で、収益事業として経済的メリットも見込まれ、産業界からも注目を浴びています。
一般住宅 ・・・「余剰電力の買取制度」
太陽光発電した電気から、使用量を引き、余った電気を1kwあたり33円の価格で10年間売る事ができます。(2015年4月現在)
産業用 ・・・「全量買取制度」
太陽光発電した全ての電気を売電できます。
消費した電気については、通常通り料金を支払います。
近年では、環境的な価値に重きを置き、ISO14001を取得するなど、環境マネジメントに注力する企業も増えてきた様です。
太陽光発電の導入により、目に見える環境対策として、企業のイメージアップに活用できます。
資源エネルギー庁が推進する「エネルギー需給構造改革推進投資促進税制」により新エネルギー設備を設置した場合の特別償却又は法人税額の特別控除ができます。
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「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立したことで、発電した電気の全量を高単価で買取る仕組みができました。
これにより、長期的に安定した収益をあげることが可能になり注目を浴びています。
未利用・遊休スペース(屋上・屋根・壁面・空き地など)を有効に活用できます。
万が一災害などで停電した場合にも、日中の日射量に応じて発電した電力を、非常用電源として利用でき、事業活動の全停止を防げます。蓄電池を併用すれば、昼夜問わず電力を確保できます。
企業が環境保全活動に取り組むことは、省エネ・節電へ意識を高め、「環境保護意識」を芽生えさせ、社員の環境教育にも繋がります。